失業認定日を間違えた!

仕事

こんにちは、二口と申します。
皆さん、元気に失業していますか?

先日、人生初の失業手当の受給に必要な失業認定日の出所をすっぽかしました。
その経緯とその後の処置について記したいと思います。

 

 

認定日を勘違いしていた

時は2021年12月24日・・・

そう、クリスマスイブで街が浮かれた空気になる日です。
当然、無職な私は浮かれているはずはありませんが、今年は珍しくイベントが有ります。

 

そう、タイトルにある失業手当の給付に必要な失業認定日の出所(ハローワークへ)があります。

 

当日の朝にハローワークへ向かう準備をして、失業認定申請書をちらっと見ると・・・

 

次回認定日12月23日書いてあるではありませんか。

 

 
これは、「やった」か「やってない」かで言えば「やった」状況です。

これは、窓口の方に小言や無職に響く言葉を言われるだろうと覚悟してハローワークへ。

 

 

次回の認定日以降に支給が延期になるだけだった

当然、小言や無職に響く言葉などは言われませんでした。

私の場合は、12月14日~12月23日の失業状態が認定日に出所しなかった事により不認定となり、次回の認定日まで延期となりました。

このように、「来所せず不認定」と記載されています。

ですので、対象期間が消滅するわけではありませんでした。

ほっと胸をなでおろし、次回はしっかり確認をして出所するのを決意するのでした。

 

 

ただし、求職活動はリセットされます

私の場合は、初回の説明会と12月14日~12月23日の間に1件応募を含めて2回の求職活動をしており、認定の基準を満たしておりましたが、それもリセットとなります。

ですので、次回の認定日までに再度2回の求職活動を行わなければなりません。

私は次回認定日の再設定時に、職業相談を入れてもらったので、他に1回求職活動をすればいいのです。

 

 

人によっては期間が消滅する人もいる

失業手当の給付期間は、病気やケガ、妊娠など、特別な事由がない限り、離職の翌日から1年間です。
認定日の延期により、給付期間が離職翌日から1年以降の期間がある場合、その期間の支給は消滅してしまう様です。

ですので、 失業手当の手続きが遅くなってしまった方や、支給期間が長い方はくれぐれも認定日をしっかり確認して、給付期間内の受給出来るようにしましょう。

まぁ、自分への戒めも含めて記載しました。

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