【名義変更、ナンバー変更の流れ】住所が変わったので陸運局へ行った

引越し

皆さんこんにちは。

引越しの諸手続きがようやく終わりを迎えてきた二口です。

引越しをするに伴って、行政にていろいろな手続きをする訳ですが、私がすっかり忘れていた手続きがありました。

タイトル通り、車のナンバー変更です。

具体的には、車検証の住所の変更になります。

今回車検証の住所変更をするに伴って行った諸手続きを、今後の自分の為にも詳細に記載しておこうと思います。

 

住所変更登録を行わないと罰金の可能性も

車検証に登録されている所有者の住所等が変更された場合は、必要な手続きを15日以内に行わなければなりません。

これは道路運送車両法にて規定されています。

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法 第12条 2項

また、必要な手続きを行わなかった場合は50万円以下の罰金に処される可能性もありますので、車両を所有している方は、必ず変更手続きを行いましょう。

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十一条第一項、第十一条第四項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項又は第九十八条第三項の規定に違反した者

道路運送車両法 第109条 1項

住所変更登録を行わない他のデメリット

引っ越しに伴う住所変更登録を行わなかった場合に、前述した罰金以外にもデメリットがあります。

  • 車両のリコール情報が届かない
  • 自動車税等の納税通知書が届かない
  • 自賠責保険が下りない可能性がある
  • 車を手放す際に処理が複雑になる

このように、いざという時に住所変更登録がされていないと、登録時より面倒臭い事態に繋がりかねません。

 

必要な書類を準備する

今回私が行ってきたのは、住所の変更・所有者の変更(名義変更)・ナンバーの変更になります。

この項目に該当しない方は、必要書類等が異なる場合がありますので、ご了承下さい。

必要な書類は以下です。

  1. 旧所有者の委任状(旧所有者の実印の押印がある物)
  2. 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印がある物)
  3. 旧所有者の印鑑証明書(発行より3ヶ月以内の物)
  4. 新所有者の印鑑証明書(発行より3ヶ月以内の物)
  5. 新使用者の車庫証明書(発行より1ヶ月以内の物)
  6. 車検証

自分で手続きを行う場合は、上記6つの書類を事前に準備しなければなりません。
次の項目で一つずつ説明します。

他に、当日3つの書類を準備しなければなりませんが、現地で入手・記載出来るので、事前に準備の必要は有りません。

  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書
  • 申告書(第1号様式)

旧所有者の委任状

クルマを購入の際に、ローンなどの理由によりローン会社やディーラーの所有として登録となっている場合があります。

その場合は、所有者に対して所有権解除の手続きをしなければなりません。

手続きの方法は、ローン会社やディーラー毎に異なりますので、指定の方法で所有権解除を行い、委任状を送付してもらいます。(送られてきた委任状に一部自分で記入する箇所がある可能性がありますので、よく確認をします。

旧所有者の実印が押印されていることを確認して下さい。(私はディーラーによる押印忘れの為に陸運局の手続きに時間が掛かりました)

譲渡証明書

旧所有者の委任状と共に、所有権解除の手続きにより所有者により送付されてくると思います。

これも旧所有者の実印が押印されていることを確認して下さい。

旧所有者の印鑑証明書

先程の旧所有者の委任状と譲渡証明書と共に、所有権解除の手続きにより所有者により送付されてくると思います。

発行より3ヵ月以内の物となりますので、確認をして下さい。

新所有者の印鑑証明書

新所有者とは自分自身になります。

役所などで印鑑証明書を発行してもらいましょう。
引越し後の場合は、実印登録の際についでに発行されると思います。

発行より3ヵ月以内の物になります。

新使用者の車庫証明書

新使用者とは自分自身になります。

クルマを保管(車庫)の住所を管轄する警察署にて発行手続きを行います。

車庫証明書の発行自体に1週間程度掛かりますので、事前に準備して下さい。

賃貸の場合は、保管場所使用承諾書という物が必要となる場合があるので、よくよく確認をして下さい。

車検証

コピーなどではなく原本になります。

ちなみに、変更登録当日に陸運局で書類を作成する方は、コピーをした物を持っておいた方がいいです。

手数料納付書、自動車税申告書、申告書(第1号様式)

事前に記載していったり、入力印刷していくと当日楽になりますが、記入方法に不安がある方は、陸運局に記入例が提示されているので、その方が安心かと思います。

記入用紙自体は、陸運局にて入手出来ます。(窓口で入手するか、記入場所に置いてあります)

 

他の持ち物

当日に持って行く書類以外に必要な物として

  • 実印
  • 印鑑
  • クルマ

これらも忘れると手続きが出来ないので、必ず持って行きます。

 

費用はいくら掛かる?

調べてみると地域によって多少異なるようですが、概ね2,000円程度となります。

私の場合の内訳ですと、

  • 検査登録印紙 500円
  • ナンバープレート 2枚 1,490円

合計で1,990円となりました。

他には、車庫証明を取得するのに2,500円程度かかるので、総合計は5,000円程度です。

 

陸運局での流れ

当日に登録を変更するクルマで陸運局へ向かいます。

陸運局に申請手順の案内板が設置されていると思いますので、その記載通りに手続きを行います。

案内板通りに進めていけばいいので、混乱することはなかったです。

また、最初に印紙を購入する際に、次はB棟の〇番に行ってくださいと言われたり、ある程度の案内がありますので、指示通りに進みます。

指示されたフロア・窓口付近に書類の記載コーナーが有り、手続きごとの記入例が掲示されており、その記入例に沿って必要な書類を記入・窓口に提出を行います。

提出する書類が分からない場合は、持っている書類全てを窓口に提出(有人窓口の場合)すれば、必要な書類だけを回収されました。

ある程度進むと、車検証などが回収されて新しい車検証が発行されますが、旧所有者の情報を記入する箇所がありますので、変更前の車検証のコピーを用意しておくと非常に便利でした。

書類3種(手数料納付書、自動車税申告書、申告書)を提出し終わりましたら、次はナンバープレートになります。

新しいナンバープレートを入手するためには、古いナンバープレートを提出しなければならないので、ついているナンバープレートを外します。

必要な工具(+と-のドライバー)は用意されているので、それを使用して外していきます。

ナンバープレートは、ボルトで固定されているだけなので、ボルトを外すだけですが、リアナンバーの左側は封印が被っているので、マイナスドライバーで容赦なくぶっさして穴を開け、表面を剥がしていきます。

前後のナンバープレートを外したら窓口へ行き、新しいナンバープレートと取り付け用の新しいボルトと封印の台座を貰い、外した逆の手順で取り付けていきます。

この際に封印の台座を忘れずに取り付けて下さい。

その後に、検査員が新しい車検証と差異がないか確認に来るので指示に従い封印を取り付けて貰います。

終わりです。

素人の私でも1時間は掛からなかったと思います。

 

流れをまとめると、

・窓口にて手数料納付書・自動車税納付書・申告書(第一号様式)を受け取り、手数料納付書用の印紙を購入する。(印紙代の支払い)
 ↓
・手数料納付書・申告書(第一号様式)の記載をして窓口へ提出。新しい車検証が発行される。(掲示されている記入例を参考に記入していく)
 ↓
・自動車税申告書の記入をして窓口へ提出。(掲示されている記入例を参考に記入していく。旧所有者の情報を記入する欄があるので、変更前の車検証のコピーがあると良い)
 ↓
・古いナンバープレートを外して、発行された車検証と一緒に窓口に提出。新しいナンバープレートが発行される。(ナンバープレート代の支払い)
 ↓
・新しいナンバープレートの取り付けをする。
 ↓
・検査員が車検証に記載されている内容との照合を行い、封印を取り付けてもらい終了。

 

まとめ

いい機会だったので全て自分自身で手続きを行いましたが、想像よりは簡単に手続きを行えました。

必要な書類をしっかり準備して行けば、当日はあっけなく終わってしまいます。

代行業者にお願いすると、15,000円〜30,000円ほど掛かりますので、節約したい方は自分でやってみても良いかもしれません。

最後までありがとうございました。

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